国立研究開発法人物質・材料研究機構
マテリアル先端リサーチインフラデータ利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 令和5年11月6日
改正 令和6年10月1日
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「本事業」という)では、本事業に参画する二十五機関が保有し、本事業に登録している設備や機器(以下「共用機器」という)等から創出されたデータ等が複雑なファイル構造を持つデータや多量のデータであっても、見つけやすく、すぐに使え、また、本事業に参画する二十五機関では共通したデータ形式に構造化されたデータセットとして本事業のシステム(以下「ARIM システム」という)に蓄積されています。
国立研究開発法人物質・材料研究機構マテリアル先端リサーチインフラデータ利用約款(以下「本約款」という)は、この構造化されたデータセットについて、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という)がARIM システムより提供する、構造化されたデータセットの提供サービス(第1条に定義。以下「本サービス」という)および提供されたデータの利用等の条件を定めるものです。
本サービスの契約者およびユーザー(第1条に定義)は、本サービスのご利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、本サービスの利用申請により本約款、機構公式ホームページのサイトポリシー(http://www.nims.go.jp/siteinfo/site-policy.html)及びプライバシーポリシー(http://www.nims.go.jp/siteinfo/privacy-policy.html)に同意したものとみなされますので、本サービスのご利用にあたっては、本約款、サイトポリシー及びプライバシーポリシーをよくお読みください。
第1章 通則
(用語の定義)
第1条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス」とは、ARIMシステムにより契約者及びユーザー(第3号及び第4号に定義)に提供されるサービスであり、ユーザーアカウントを用いてARIMシステムに蓄積されている構造化データを閲覧及びダウンロードできるサービスをいいます。
(2)「利用契約」とは、本約款を内容として含む本サービスおよびライセンスデータの利用に関する契約をいいます。
(3)「契約者」とは、日本国内で設立され、本約款に同意して第4条により機構に対して利用契約を申し込み、機構がこれを承諾した法人をいいます。
(4)「ユーザー」とは、契約者である法人に所属し、外国為替および外国貿易法および関連法令の要件を満たす個人(第8号に定義)であって、契約者が第4条の申請書に、本サービスおよびライセンスデータ(第12 号に定義)を利用する者として記載し、機構がこれを承諾した者をいいます。なお、ライセンスデータの利用に関しては、契約者が第4条の申請書に、当該ライセンスデータを利用する者として記載し、機構がこれを承認した者のみを、当該ライセンスデータのユーザーといいます。
(5)「ID-PW」とは、ユーザー毎に機構が発行するID及びユーザーが設定したパスワード(PW)をいいます。
(6)「本事業機関」とは、本事業に参画する下記25機関をいいます。
記
国立研究開発法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 東北大学、国立大学法人 東京大学、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学、国立大学法人 京都大学、国立大学法人 九州大学、国立大学法人 北海道大学、公立大学法人 公立千歳科学技術大学、国立大学法人 山形大学、国立大学法人 筑波大学、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、学校法人 早稲田大学、国立大学法人 東京科学大学、国立大学法人 電気通信大学、国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学、国立大学法人 信州大学、国立大学法人 名古屋工業大学、学校法人トヨタ学園豊田工業大学、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構、国立大学法人 大阪大学、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構、国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学、国立大学法人 広島大学、国立大学法人 香川大学
(7)「本事業従事者」とは、本事業機関に所属する者で、かつ、本事業に従事することを文部科学省へ届け出ている者をいいます。
(8)「外国為替および外国貿易法および関連法令の要件を満たす者」とは、日本国に居住する日本人や6か月以上日本国に居住をする外国人など外国為替および外国貿易法(昭和24年法律第228号)の居住者(ただし居住者であっても特定類型に該当する場合は事前に経済産業省の許可などの法令上の要件を満たした者)をいいます。
(9)「データ登録者」とは、本事業でARIMシステムへのデータ登録が承認された者をいいます。
(10)「登録データ」とは、データ登録者がARIMシステムへ登録したデータをいいます。
(11)「構造化データ」とは登録データを、ARIMシステムまたは本事業機関が独自に作成したプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェア等によって、第三者の利用しやすい形式に整えたデータをいい、以下の「機械可読化データ」、「グラフデータ」、「表データ」、「選定メタデータ」、「データセット」、および「データカタログ」のいずれかを含みます。
① 「機械可読化データ」とは、登録データを本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェア等によって、加工、編集、抽出、統合、集計、分析等を行ったデータをいいます。
② 「グラフデータ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェアによって、一次元図、二次元図、三次元図といったグラフや可視化図として出力したデータをいいます。
③「表データ」とは、機械可読化データ等から本事業機関が独自に作成したコードやプログラム、もしくは本事業機関が購入したソフトウェアによって、表組として出力したデータをいいます。
④「選定メタデータ」とは、測定情報、装置設定情報、材料情報等のメタデータのうち、本事業機関で定めた項目を抽出および語彙の変換や表記の統制を行ったデータをいいます。
⑤「データセット」とは、データ登録者が本サービスの利用を申請した利用課題単位ごとに機械可読化データ、グラフデータ、表データを本事業機関の仕様で一体化したものをいいます。
⑥「データカタログ」とは、データセットの概要が抄録としてまとめられたものであり、データセットに書誌情報や選定メタデータのリスト等を加えて本事業機関で組版化したものをいいます。
(12)「ライセンスデータ」とは、ユーザーが本サービスの利用により閲覧し第4条の申請書に基づく機構の承諾を得てダウンロードした構造化データをいいます。
(13)「派生データ」とは、ライセンスデータについて加工、編集、翻案のいずれか1つ以上を1回もしくは複数回行って得られたデータをいいます。
(14)データの「二次利用」とは、ライセンスデータについて加工、編集、翻案を行う利用形態をいいます。
(15)データの「利用」とは、データの使用(データをコンピュータで使用することに伴う複製やデータの転載を含む。以下、データの「使用」について同じ)および二次利用をいいます。
(16)「成果物」とは、契約者またはユーザーが、第9条第1項から第3項に従って、ライセンスデータもしくは派生データを利用して作成した創作物であって、①ライセンスデータ及び派生データの表示を全く含まないもの、または②本事業で別に定めるガイドラインにより許容される量を超えない範囲内で、ライセンスデータまたは派生データを含む論文、もしくは③ライセンスデータに加工や編集を加えることにより新たな学術的もしくは技術的な価値を付与された派生データ(ライセンスデータと実質的に同一であるものを除く)を含むもの、をいいます。これらに該当する成果物について、その種類は以下の各号のものを含みますが、これらに限定されるものではありません。
a.論文やプログラム等の著作物
b.AIモデルおよびこれによる作成物
c.派生データの集合・データベース
d.サービスおよび製品
e.ビジネスモデル
(17)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密その他知的財産基本法(平成14年法律第122号)または海外の法令に定める知的財産に関して法令(海外の法令を含む)により定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利を指します。
(18)「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間をいいます。
(本約款の適用及び変更)
第2条 本約款は、契約者およびユーザーによる本サービスおよびライセンスデータの利用に伴う一切の事項に適用されます。
2 機構は、契約者およびユーザーの事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、その発効日の1ヶ月以上前に、本サービスのサイト上で表示されるほか、機構が相当と判断する方法で契約者に周知されます。変更後の約款の発効日以降における本サービスまたはライセンスデータの利用をもって、契約者およびユーザーは変更後の約款に同意したものとみなされるものとします。
(通知)
第3条 本サービスに関する機構から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面、または本サービスを提供する機構のwebサイトに掲載する方法により行われるものとします。
2 前項の規定に基づき、機構から契約者への通知を電子メールの送信または本サービスを提供する機構のサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または当該サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(本サービスの利用およびデータライセンスの申し込み)
第4条 本サービスの利用、もしくは構造化データのライセンスを希望する者は、機構が定める方法による申請を行うものとします。
2 前項の申請を行う法人は、当該法人に所属する個人であって本サービスおよびライセンスデータを利用させる者をユーザーと指定し、前項の申請書に所定事項を記載するものとします。
3 前2項は、契約者が本サービスまたはライセンスデータの利用についてユーザーの追加を希望する場合に準用されるものとします。
4 第11条に基づくデータ利用の目的の場合のデータのライセンスの手続及び条件は、本約款とは別の契約書等の定めによるものとします。
(利用の承諾)
第5条 機構は、前条第1項の申請者、およびその申請者が機構に提出した前条第2項の申請書(同条第3項により準用される場合を含む)にユーザーとして指定された者について、以下の要件が全て満たされていると判断した場合に、当該申請者に本サービスを提供すること、およびユーザーとして指定された者を当該申請者のユーザーとして、本サービスを利用させることを承諾し、契約者に対し各ユーザーが使用するIDを発行します。
(1)申請者が日本国内で設立された法人であること。申請者によりユーザーとして指定された者については、当該法人に所属し、外国為替および外国貿易法および関連法令の要件を満たす者(第1条第8号に定義)であること。
(2)本サービスおよびライセンスデータの利用が、第9条第1項にある教育または研究開発を目的としたものであること。
(3)申請者およびユーザーとして指定された者が、本約款および機構より固有の特約等が示された場合の当該特約等に同意していること。
(4)第10条もしくは第19条に定める禁止事項に違反するおそれがないこと。
(5)本約款に違反するおそれがないこと。
(6)過去に本約款に違反した事実がないこと。
(7)法人(ユーザーについては所属法人)の属性その他の事項を考慮し、当該者に本サービスを利用させることが不適切となるおそれがないこと。
2 機構が本サービスの利用申請者に対し本サービスの利用の承諾を通知した場合、当該者を契約者として機構との間で、本約款を内容とする利用契約が成立するものとします。
3 機構は、契約者から前条第1項の構造化データのライセンスの申請を受けた場合、当該契約者および前条第2項の申請書に当該データのユーザーとして指定された者について、本条第1項各号の要件が全て満たされていると判断した場合に、当該契約者に当該データをライセンスすること、および契約者が当該ユーザーにライセンスデータを利用させることを承諾し、当該ユーザーにおいて当該データのダウンロードを可能とする措置をとります。
4 契約者は、本サービスおよびライセンスデータの使用および二次利用の対価として、機構が別途定める利用料を支払うものとします。
5 機構が本事業のサービス向上を目的とし、第4条の申請書の内容について、機構と本事業従事者間で共有されることに契約者は同意します。
(本サービスの利用期間およびライセンスデータの利用期間)
第6条 本サービスの利用期間は、本サービスの利用が承認され第5条に基づき最初のIDが発行された日から、当該年度末までとします。
2 ライセンスデータの利用期間は、本サービス利用申請書において契約者が指定したデータ利用予定日から利用契約の終了日までとします。契約者およびそのユーザーは、本サービスの利用期間終了後も利用契約の終了日まで、本約款の条件にしたがいライセンスデータを利用することができます。
(利用登録の変更、ユーザーの削除)
第7条 契約者は、自らおよびそのユーザーについて、住所、名称、電話番号、メールアドレス、その他本サービスの利用申請書に記載した事項について変更があったときは、すみやかに機構へ変更内容を届け出るものとします。
2 契約者は、ユーザーが退職したときまたはデータライセンスを申請した利用課題からはずれたきは、すみやかに機構へユーザーの削除を届け出るものとします。当該届け出を怠った契約者は、当該ユーザーが引き続き本サービスまたはライセンスデータを利用したことについて、機構に対し損害賠償責任を負うものとします。
3 契約者が前2項の届け出を怠ったことにより、契約者、ユーザー、その他の者に生じた損害について機構は一切責任を負いません。
(ID-PWの管理)
第8条 契約者は、次に掲げる事項を遵守するものとし、またそのユーザーに遵守させるものとします。本事業機関は、ID-PWの管理や使用状況に起因する契約者、ユーザー、またはその他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)ID-PWを契約者とユーザー以外の第三者に、開示、貸与、共有しないこと。
(2)ID-PWの漏洩ないし不正使用が生じないよう厳重に管理すること。
2 ユーザー以外の者(退職等によりユーザーとしての地位を失った者を含む)がID-PWを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は当該ID-PWに係るユーザーの行為とみなされ、契約者はかかる利用について本事業機関に生じた損害を賠償するものとします。但し機構の責めに帰すべき事由により、ユーザーのID-PW が不正使用された場合はこの限りではありません。
3 本サービスの利用期間が終了したとき、もしくは利用契約が解除された場合にはIDPWは停止され、システムにはアクセスができません。
4 本サービスの利用期間終了後、本サービスの利用の再開を希望する契約者は、第4条にしたがい申請書を提出し、機構が第5条第1項の要件が満たされていると判断した場合、IDの再発行を受けることができます。
(ライセンスデータおよび派生データの利用目的、利用可能者、利用許諾)
第9条 契約者は、ライセンスデータおよび派生データを、学術目的もしくは研究開発の目的に限り、そのユーザー(第4条の申請書に当該ライセンスデータのユーザーとして記載された者に限る。以下「ユーザー」について同じ)に使用させることができます。
2 契約者はライセンスデータおよび派生データについて、学術目的、もしくは研究開発の目的に限り、そのユーザーに二次利用させることができます。
3 第1項および前項のライセンスデータおよび派生データの利用許諾は、非公開、非開示、非共有を条件とします。契約者およびユーザーは、ライセンスデータまたは派生データをユーザー以外のいかなる者に対しても、また口頭、文書、アップロード、送信等のいかなる態様においても、開示、提供、共有、公開、譲渡、貸与してはならず、また、ユーザー以外の者に利用許諾もしくは利用可能とさせてはなりません。但し、成果物については本項の対象外とします。
4 契約者は本条第1項から第3項の条件のもと、ライセンスデータまたは派生データをそのユーザーに使用もしくは利用させて、成果物を作成し、当該成果物について開示、提供、共有、公開、譲渡、貸与、利用(非学術目的や商用目的での利用を含む)等(但し第13条第3項または第19条に該当する行為を除く)を行うことができます。
5 研究開発段階によってライセンスデータの利用者が増減する状況になった場合には、契約者はすみやかに、第4条の申請書によるデータライセンス申請、または第7条第2項のユーザー削除の届け出により、ライセンスデータの利用者変更の手続を行うものとします。
6 ライセンスデータに関する権利、データカタロク等に含まれる著作物の著作権、ならびにその他の一切の権利は、機構、事業機関、またはデータ登録者に帰属しています。機構は、契約者およびユーザーに対し、これらの権利について譲渡するものではなく、また、本約款に記載以外の許諾等を行うものではありません。
(禁止される利用行為)
第10条 契約者は、ライセンスデータまたは派生データであって、成果物に該当しないものについて、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、またそのユーザーに当該行為をさせないものとします。
(1)第9条第1項から第3項に定めるデータ利用条件の範囲外で、ユーザー以外の第三者に対し、学術目的、もしくは研究開発の目的の理由であろうとも、開示、提供、共有、公開、譲渡、貸与もしくは利用させること。
(2)アクセス制限の有無にかかわらず、第三者が閲覧やデータ取得ができるプレプリントサーバやデータリポジトリ、データベース、もしくは大学・公的機関リポジトリ等のサーバやシステムで公開、もしくは閲覧に供する状態にすること。
(3)アクセス制限の有無にかかわらず、ユーザー以外の第三者がアクセス可能なサーバ、データベース、リポジトリに配置し、データ共用の状態にすること。
(4)目的の如何を問わず、論文(成果物に該当する論文を除く)やサプリメンタルデータ(成果物に該当する論文のサプリメンタルデータを除く)等を出版社や学術団体に譲渡または提供し、もしくは公開すること。
(5)学術目的もしくは研究開発の以外の目的で、使用または二次利用すること。
(6)営利もしくは商用の目的で使用または二次利用すること。「営利もしくは商用の目的での使用または二次利用」には、次の行為が含まれます。
①販売、貸与、利用許諾すること。
②書籍や電子版体などのコンテンツ、もしくはその一部のサンプルデータとして出版し、配布し、頒布すること。
③ライセンスデータまたは派生データであって成果物に該当しないものを使用して、データベースやウェブサーバを構築し、第三者へのデータ提供による営利または商用による事業やサービスを行うこと。
④セミナーや講演会で開示すること。
⑤ライセンスデータまたは派生データであって成果物に該当しないものを開示しない場合であっても、これらのデータに基づき、有償または営業活動としてのセミナーや講演会を行うこと。ただし、政府や大学法人が主催、共催、後援をする講演会等であって、事業従事者が発表する場合を除く。
2 契約者は、自らまたはそのユーザーによる、第9条に定める利用範囲を超えたライセンスデータまたは派生データの使用もしくは二次利用、本条に定める禁止行為に該当するライセンスデータまたは派生データの使用もしくは二次利用、第19条に定める禁止行為、または第9条第6項に定めるデータの権利の侵害によって、機構、事業機関、またはデータ登録者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。この場合において、これらの行為によって契約者またはそのユーザーが利益を得ているときは、当該利益額が機構、事業機関、またはデータ登録者の損害額と推定されるものとします。
3 機構は、第9条に定める利用範囲を超えたライセンスデータまたは派生データの使用もしくは二次利用、本条に定める禁止行為に該当するライセンスデータまたは派生データの使用もしくは二次利用、第19条に定める禁止行為、または第9条第6項に定めるデータの権利の侵害、もしくはこれらのおそれがある行為について、これらの行為の停止または予防措置を求めることができるものとします。
(ライセンスデータの利用条件・利用範囲・禁止事項の適用外)
第11条 契約者が、以下の各号に該当する行為を行おうとする場合、事前に機構に申し出て、本約款とは別の契約書を締結することにより、当該契約書に定めた利用条件、利用範囲、知的財産権に関する事項等(以下「別契約書規定」という)にしたがって、ライセンスデータまたは派生データを自らまたはそのユーザーをして使用または二次利用することができ、第9条第1項から第5項、第10条の禁止事項にかかる条項は、別契約書規定に抵触する限度で適用外とします。
(1)機構もしくは事業機関との間で共同研究、共同開発等を目的とする場合
(2)事業が定める国家プロジェクト、委託事業、補助金事業、交付金事業等での協業、連携を目的とする場合
(3)日本国内の小学校、中学校、高等学校、大学等における教育目的とする場合
(4)契約者が本事業で導入、設置している共用設備等のメーカーであり、ユーザーが当該メーカーに属することを条件とし、その当該メーカーの機器・設備についての機能改善、性能改善、利用向上等を目的とする場合
(5)日本国内で生じた事故調査等を目的とする場合
(6)国家安全保障、経済安全保障等を目的とする場合
2 第1項にかかる目的で利用された結果による派生データや知的財産権の帰属およびその利用条件は、別契約書規定によるものとします。
(サービスを構成する構成物の帰属)
第12条 本サービスを構成し、または、付属する有形および無形の構成物(コード、ソフトウェア、データ、画像、テキスト、およびユーザーマニュアル等のコンテンツ)の知的財産権は、全て、機構または事業機関に帰属されているか、もしくは利用を許諾しているデータ登録者や第三者に帰属します。
2 契約者およびそのユーザーは、前項の知的財産権について、本約款に定めるライセンスデータおよび派生データの利用許諾以外には、何らの権利を許諾されるものではありません。
(派生データおよび成果物の権利)
第13条 契約者のユーザーによるライセンスデータの二次利用によって作成された派生データについて、機構は所有権および利用権を主張しませんが、派生データがライセンスデータから派生したものであることから、機構は契約者およびユーザーによる派生データの利用について、本約款に規定する利用条件を付する権利を留保します。
2 契約者またはユーザーが、第9条第1項から第3項に従って作成した成果物およびそれらに係る知的財産権について、機構は何らの権利を主張せず、また、その利用について次項に定める以外の制限を設けることはありません。
3 契約者は、自らおよびユーザー等の第三者をして、成果物およびこれらに係る権利を濫用して、機構、事業機関、データ登録者に対して活動や事業を妨害しないものとします。成果物およびこれらに係る権利の「濫用」とは、機構、事業機関、データ登録者が従前から有するデータ、成果物、これらの派生物や権利の利用を制限することのほか、パテント・トロールの例にみられるように、イノベーションを阻害する態様での不当な権利行使をいいます。
4 ライセンスデータまたは派生データを使用した作成物が成果物に該当しない場合であって、ライセンスデータまたは派生データの全部もしくは一部が表示されているときには、当該作成物(当該作成物が可分であるときは、当該作成物のうちライセンスデータまたは派生データの表示を含む部分)については、第9条及び第10条が適用されます。当該作成物もしくはライセンスデータまたは派生データの表示を含む部分について、データ、サービス、権利、著作物を第三者へ開示、公開、提供、共有、譲渡、または営利、商用等、第9条もしくは第10条に抵触する態様で用いる場合には、契約者は、表示されているライセンスデータおよび派生データを全て消去もしくは削除または非表示とする措置を講じるものとします。
5 機構は、第9条第1項から第3項に定める利用条件、または第10条もしくは第19条の禁止事項に違反して、ライセンスデータもしくは派生データを使用して創作された作成物(成果物を含むがこれに限らない。以下、本項及び次項の「作成物」について同じ)の利用及び処分行為の停止または予防措置を求めることができるものとします。
6 契約者は、自らまたはそのユーザーが、第9条第1項から第3項に定める利用条件または第10条もしくは第19条の禁止事項に違反して、ライセンスデータもしくは派生データを利用して作成物を創作し、または当該作成物を利用もしくは処分することによって、機構、事業機関、またはデータ登録者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。この場合において、これらの行為によって契約者またはそのユーザーが利益を得ているときは、当該利益額が機構、事業機関、またはデータ登録者の損害額と推定されるものとします。
(引用、謝辞の表記の明示)
第14条 契約者は、ライセンスデータを使用した成果を自らまたはユーザーにより公表、発表等を行う際は、出典として、各データセットに付されている引用表記を記載するものとします。
2 前項の公表、発表等において、明示的な引用表記がない場合には、データセット名、データセット責任者名、データセットのURLを引用するものとします。
3 契約者は、ライセンスデータを使用した成果を自らまたはユーザーにより論文やプレスリリースで発表するときは、謝辞として以下の記載、もしくは類する表現を明記するものとします。
日本語表記:「本成果の一部は文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)のデータを活用しています」
英語表記:「Part of these results are based on data from Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan (ARIM) Project of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT)」
4 契約者は、ライセンスデータを利用した論文やプレスリリースを自らまたはユーザーにより発表する場合において、データの入手先の記載が求められるときには、以下の記載、もしくは類する表現を明記するものとします。
日本語表記:「データ入手方法: 本成果にかかるデータセット、またはその一部は文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM)のより、特定の条件のもとでライセンス入手を行うことができます」
英語表記:「Data Availability: Part of datasets that support the findings of this study are available under certain conditions from Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology (ARIM) on license request.」
(ライセンスデータおよび派生データの外為法対応者)
第15条 契約者は、ライセンスデータおよび派生データの全部もしくは一部が外為法の規制対象となり得ることを理解し、技術移転、技術輸出等にライセンスデータまたは派生データが含まれる場合には、その外為法の対応は契約者が行うものとし、その結果についても契約者が一切の責任を負うものとします。
(契約者およびユーザーの情報)
第16条 本サービスでは、契約者およびユーザーのアクセス元IPアドレス、リクエスト内容、利用時間、利用環境、応答結果などを自動的に取得します。取得したアクセスログは、契約者およびユーザーの問合せ対応、システムの保守、利用状況の分析及びサービスの利便性向上等の判断材料として使用されることについて契約者は了解したうえ、本サービスを利用し、ユーザーに利用させるものとします。機構は上記以外の目的でアクセスログを使用いたしません。
2 前項に定めるほか、本サービスの利用に伴う契約者およびユーザーの情報及びプライバシーの保護については、サイトポリシー及びプライバシーポリシーが適用されるものとします。
3 次の各号の場合には、機構は前2項に掲げる情報を第三者に開示することがあることに、契約者は同意します。
一 当該情報にかかる者の同意が得られた場合。
二 法令により開示が求められた場合。
(利用状況の確認)
第17条 機構は契約者およびユーザーに対し、ライセンスデータの利用が本約款の条件に適合している否かについて、必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
(利用報告書の提出)
第18条 契約者およびユーザーは、本サービス利用期間中各年度の終了後に、ライセンスデータの利用事例や成果等について、機構が定める利用報告書の書式にて提出するものとします。
(禁止事項)
第19条 契約者は、本サービスまたはライセンスデータもしくは派生データの利用に際し、次の各号に該当する行為を行ってはならず、またそのユーザーに当該行為をさせないものとします。
(1)本約款に違反する行為
(2)学術目的もしくは研究開発の目的以外での本サービスまたはライセンスデータ利用など、本約款に基づき認められた目的以外での利用行為
(3)法令に違反する行為
(4)外国為替および外国貿易法および関連法令の要件を満たさない者にライセンスデータまたは派生データを提供する行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)第三者の権利を侵害する行為
(7)機構、本事業機関、データ登録者、本サービスの他の契約者やユーザー、その他の第三者に不利益、損害を与える行為
(8)本サービスを構成するサーバ、ネットワーク等機器に関する次の行為
①過度な負担をかける行為
②不正アクセス、スクレイピングなど、その仕様または利用に支障を与える行為
③解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得する行為
④その全部または一部を他のソフトウェアに組み込む行為
⑤不正なデータまたは命令を入力する行為
(情報機器等のセキュリティ管理)
第20条 契約者は、維持管理を要する情報機器(個人または研究室のパーソナルコンピュータ等)、ソフトウェア、システム等を使用して本サービスを利用するときは、自己の責任において当該情報機器等のセキュリティを適切に管理するものとします。契約者は、当該管理の不備により生じた結果につき機構に対し全責任を負うものとします。
(提供の中断)
第21条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者およびユーザーへの事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)ARIMシステムまたは本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備の故障により保守を行う場合
(2)停電やインターネット接続の不具合が発生したときまたは発生するおそれがあるとき
(3)ARIMシステムまたは本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備に支障が生じ、またはそのおそれがある等、機構の業務の遂行に支障が生じると機構が合理的に認めた場合
(4)日本または日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等があった場合
(5)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 機構は、ARIMシステムまたは本サービスに供する設備の定期点検を行うため、3日前までに契約者に通知した上、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3 機構は、契約者またはそのユーザーが本約款に違反した場合もしくは違反したおそれが高いと判断した場合には、契約者および当該ユーザーへの事前の通知または催告を要することなく契約者または当該ユーザーへの本サービスの全部もしくは一部の提供を中断することまたはライセンスデータの全部もしくは一部の利用許諾の一時中止ができるものとします。
4 機構は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったこともしくはライセンスデータが利用できなかったことに関して、契約者、そのユーザー、その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(登録利用上の権利義務の譲渡等)
第22条 契約者は、本サービスまたはライセンスデータ利用上の地位を第三者に移転し、または本サービスまたはライセンスデータの利用から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保として提供等することはできません。
(機構が行う契約の解除)
第23条 機構は、次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約者が本約款に違反したとき
(2)契約者またはそのユーザーが、第5条第1項の要件を満たさない、または満たさないおそれがあるとき
(3)契約者またはそのユーザーにおいてID-PWの不正使用が認められたとき、または不正使用のおそれがあるとき
(4)契約者またはそのユーザーにおいて、第9条に違反するライセンスデータの利用または利用許諾がなされたとき、またはそのおそれがあるとき
(5)契約者またはそのユーザーにおいて、第10条に該当するライセンスデータまたは派生データの利用がなされたとき、またはそのおそれがあるとき
(6)第11条に該当する場合において、別契約規定に違反するライセンスデータまたは派生データの利用がなされたとき
(7)契約者またはそのユーザーにおいて、第19条に該当するとき、またはそのおそれがあるとき
(8)契約者が利用料の支払いを10日間以上遅延したとき
(9)契約者の手形、小切手が不渡りとなったとき、その他契約者の信用状態が悪化したと認められる相当の事由があるとき
(10)契約者またはユーザーの行為(不作為を含みます)により、機構の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると機構が合理的に判断したとき
(11)契約者が差押、仮差押、仮処分、もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分等を受けたとき
(12)契約者について、破産、民事再生手続開始、特別清算、会社更生手続開始の申立てがあったとき
(13)個人である契約者について、後見開始もしくは保佐開始の審判があった場合
(14)機構、本事業機関、データ登録者のいずれかまたは本サービスに関し、虚偽の情報を流布するなどにより運営を妨害し、または機構もしくは本事業機関の信用を毀損したとき
(15)「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法規並びに適用となる自国及び外国の輸出管理に関する法令及び規則に違反したとき、または違反した可能性もしくは違反する可能性があるとき
2 前項により機構が本サービスの利用契約を解除した場合、当該契約者は、機構に対して負う債務があるときは、直ちにその全額を弁済するものとします。
3 第1項の解除に起因して契約者、そのユーザーまたはその他の者に生じた損害について、機構は一切の責任を負わないものとします。
(利用契約終了の効力)
第24条 機構が前条または第27条により利用契約を解除したときは、契約者およびそのユーザーは、本サービスおよび全てのライセンスデータならびに派生データの利用権限を失い、以後本サービスおよびライセンスデータならびに派生データを利用してはなりません。
2 機構が前条または第27条により利用契約を解除したときは、契約者は、全てのライセンスデータおよび派生データを削除しなければならず、また、全ての資料および記録媒体からライセンスデータおよび派生データを削除するかこれらの資料もしくは記録媒体を廃棄しなければならないものとします。機構が要求したときは、契約者は、これらの削除、廃棄措置をとった後、当該措置をとった事を示す証明書を機構に提出するものとします。
(継承)
第25条 本事業終了に伴う本サービスの終了において、機構もしくは本サービスのシステムに登録された契約者およびユーザーの登録情報、利用履歴、利用記録、第18条の利用報告書等は抹消することなく、機構が適切に管理するとともに、機構の自主事業や機構が関わる新たな事業等に継承、もしくは利用ができるものとします。
(非保証、免責)
第26条 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスおよびライセンスデータの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません)も行いません。
2 機構は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスおよびライセンスデータの利用に関し、契約者、ユーザー、または第三者が被ったいかなる損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスまたはライセンスデータの提供の遅延、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同様とします)について、債務不履行責任、不法行為責任その他の国内外の法令上の責任について、賠償の責任を負わないものとします。
3 契約者またはユーザーの本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と機構または契約者もしくはユーザーとの間に発生した紛争に関しては、当該契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、機構は一切責任を負いません。
4 機構は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本または日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリングまたは遮断、争議行為、輸送機関・通信回線の障害その他の本事業機関の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、契約者およびユーザーに対して何らの責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第27条 契約者は、機構に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
(2)自らの所属組織およびその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、本約款にかかる申し込みに関して次の行為をしないこと。
①機構および機構の本事業従事者に対し脅迫的な言動または暴力を用いる行為
②偽計または威力を用いて機構の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 機構は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用契約の全部または一部を解除することができます。
3 前項の規定により利用契約が解除された場合には、契約者は、解除により生じる損害について、機構に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(残存条項)
第28条 利用契約が終了した後も、第7条第2項2文および第3項、第8条第1項2文および第2項ならびに第3項、第9条第6項、第10条第2項および第3項、第12条、第13条第3項から第6項、第15条、第16条、第20条2文、第21条第4項、第22条、第23条第2項および第3項、第24条から第26条、第27条第3項、本条から第30条は、引き続き有効に存続するものとします。
(準拠法)
第29条 利用契約は、日本国の法令に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第30条 利用契約に関して、機構および契約者間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2 機構、契約者およびユーザーは、利用契約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附 則
本約款は、令和5年11月6日から適用する。
附 則(令和6年10月1日)
本約款は、令和6年10月1日から適用する。